ConciergeDesk 利用契約約款
第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、YGDRASIL株式会社(以下「当社」といいます)が提供する法人向け保守サポートサービス「ConciergeDesk」(以下「本サービス」といいます)の利用条件および当社と契約法人(以下「契約者」といいます)との間の権利義務関係を定めるものです。
第2条(定義)
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「契約者」とは、本サービスの提供を申し込み、当社が承諾した法人または団体をいいます。
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「利用者」とは、契約者の従業員・役員・関連会社等で、契約者の業務目的のために本サービスを利用する者をいいます。
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「サポート対象設備」とは、当社が保守契約に基づき管理・支援を行うIT機器、ネットワーク機器、またはソフトウェア環境を指します。
第2章 契約の締結等
第3条(契約申込)
契約者は、所定の申込書に必要事項を記入し、法人代表者または代理人の承認のもと、本サービスの申込みを行うものとします。
第4条(契約の成立)
契約は、当社が申込み内容を審査のうえ承諾した時点で成立します。
当社は必要に応じて、契約者に登記簿謄本等の確認資料の提出を求めることがあります。
第5条(契約期間および更新)
契約期間は、役務提供開始日を起算日として2年間とし、期間満了の1か月前までに当社または契約者から書面による解約の意思表示がない限り、自動的に2年間延長されます。
第3章 サービスの提供
第6条(提供内容)
当社は、契約者のIT環境の安定運用を支援するため、以下のサービスを提供します。
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電話・メールによる技術サポート
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リモート接続による障害診断
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現地訪問対応(別途料金)
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IT資産管理および定期メンテナンス
第7条(提供時間)
サポート受付は原則として平日9:00〜18:00(当社営業日)とします。
緊急対応については別途契約に基づき実施します。
第4章 料金および支払
第8条(料金)
本サービスの料金は、月額基本料金およびオプション料金から構成され、当社が定める「料金表」に従うものとします。
第9条(請求および支払方法)
料金は月末締め翌月末支払とし、原則として自動口座引落または銀行振込により支払うものとします。
第10条(延滞金)
支払期日までに料金の支払いがない場合、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第5章 契約者の義務・禁止事項
第11条(契約者の義務)
契約者は以下を遵守するものとします。
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サポート対象機器に関する正確な情報を当社へ提供すること
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当社の技術担当者の指示に従うこと
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無断で当社の提供した設定・機器を改変しないこと
第12条(禁止事項)
契約者または利用者は、当社の信用を毀損する行為、または本サービスを不正目的で利用する行為を行ってはなりません。
第6章 解約・違約金
第13条(契約者による解約および最低利用期間)
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契約者は、1か月前までに当社に書面で通知することで本契約を解約できます。
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最低利用期間は、役務提供開始日から24ヶ月を経過する日までとします。
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違約金:契約者が最低利用期間内に解約した場合、違約金として**30,000円(税別)**を当社に支払うものとします。
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請求書発行:当社は、解約日の翌々月末日までに違約金の請求書を発行します。
第7章 免責および責任の制限
第14条(免責)
天災、停電、通信障害、または第三者による妨害行為に起因する損害について、当社は一切の責任を負いません。
第15条(責任の範囲)
当社の責任が認められる場合でも、賠償額の上限は当該月の月額基本料金相当額とします。
第8章 雑則
第16条(機密保持)
契約者および当社は、業務遂行上知り得た機密情報を第三者に漏洩してはなりません。
第17条(約款の変更)
当社は、必要に応じて本約款を変更することがあり、その際は当社ウェブサイトまたは書面にて通知します。
第18条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠し、紛争が生じた場合は当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。