YGひかり利用契約約款
第1章 総則
第1条(目的)
本約款は、YGDRASIL株式会社(以下「当社」といいます)が提供する光回線インターネット接続サービス(以下「本サービス」といいます)の利用条件および当社と契約法人(以下「契約者」といいます)との間の権利義務関係を定めるものです。
第2条(定義)
「契約者」とは、本サービスの提供を申し込み、当社が承諾した法人または団体をいいます。
「利用者」とは、契約者の従業員、役員、関連会社等、契約者の業務目的で本サービスを利用する者をいいます。
「サービス提供設備」とは、当社が本サービス提供のために設置または保守管理する通信機器および回線等を指します。
第2章 契約の締結等
第3条(契約申込)
契約者は、所定の申込書必要事項を記入し、法人の代表者またはその代理人の承認のもと、本サービスの申込みを行うものとします。
第4条(契約の成立)
契約は、当社が前条の申込みを審査し、承諾した時点で成立します。
当社は必要に応じて、契約者に対して登記簿謄本や本人確認資料の提出を求めることができます。
第5条(契約期間および更新)
契約期間は、開通日を起算日として2年間とし、期間満了の1か月前までに当社または契約者から書面による解約通知がない限り、自動的に2年間延長されます。
第3章 サービスの提供
第6条(提供内容)
当社は、契約者の業務活動を支援するため、光ファイバーによるインターネット接続サービスを提供します。
オプションサービス(インターネットサービスプロバイダ、固定IPアドレス、VPN接続、帯域保証型接続等)は別途契約が必要です。
第7条(サービス提供時間)
本サービスは、原則として24時間365日提供しますが、定期保守または緊急メンテナンスのため一時停止する場合があります。
第8条(サポート)
本サービスとは別途、サポート保守契約を付帯することが可能です。
第4章 利用料金と請求
第9条(料金)
本サービスの利用料金は、月額基本料金、工事費、オプション料金などから構成されます。
料金体系は当社が別途定める「料金表」に従うものとします。
第10条(請求および支払方法)
利用料金は、原則として月末締め翌月末支払とし、当社よりお客様の指定口座より自動引き落としするものとします。
第11条(延滞金)
契約者が支払期日までに料金を支払わなかった場合、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第5章 義務および禁止事項
第12条(契約者の義務)
契約者は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
利用者(従業員等)に対して本約款の内容を周知し、遵守させること
設備の管理および事故報告義務を果たすこと
当社設備への無断接続や改造を行わないこと
第13条(禁止事項)
契約者または利用者は、以下の行為を行ってはなりません。
本サービスを第三者に再販売・再提供する行為
過度な帯域を独占するような利用
ウイルスの配布、スパムメール送信など、ネットワーク上の迷惑行為
第6章 契約の解除・一時停止
第14条(契約者による解約)
契約者は、1か月前までに当社に対し書面による通知をもって、本契約を解約できるものとします。
ただし、契約期間中に解約する場合は所定の違約金が発生します。
第15条(当社による契約解除)
当社は、以下の場合に契約を解除または本サービスを停止できるものとします。
利用料金の支払遅延が2か月以上継続したとき
本約款に違反したとき
契約者の信用状況に重大な変化があったとき(倒産、民事再生申請など)
第7章 損害賠償および免責
第16条(免責)
当社は、天災地変、戦争、第三者による妨害行為など、不可抗力により本サービスが提供できなかった場合の損害について、一切の責任を負いません。
通信障害による業務上の損害(逸失利益等)についても、当社は責任を負いません。
第17条(責任の範囲)
当社の責任が認められる場合でも、契約者に対して賠償する金額は、当該月の月額基本料金相当額を上限とします。
第8章 雑則
第18条(機密保持)
契約者および当社は、契約の履行に関連して知り得た相手方の業務上の機密情報を、第三者に漏洩してはならないものとします。
第19条(約款の変更)
当社は、本約款を変更することがあり、その場合は当社ウェブサイトまたは書面等により契約者に通知します。
第20条(準拠法・管轄)
本契約に関する準拠法は日本法とし、紛争が生じた場合は、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。